公益信託に関する法律施行規則 第33条(公益信託事務の処理に要した費用の額に準ずる額)
法第十七条第一項の公益信託事務の処理に要した費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額は、第三十一条第一項の規定により公益事務実施費用額に算入した額とする。
この条文の基本情報
公益信託事務の処理に要した費用の額に準ずる額とは何ですか?
定義公益信託事務の処理に要した費用の額に準ずる額とは、公益信託に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第十七条第一項の公益信託事務の処理に要した費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額は、第三十一条第一項の規定により公益事務実施費用額に算入した額とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第33条(公益信託事務の処理に要した費用の額に準ずる額)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第十七条第一項の公益信託事務の処理に要した費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額は、第三十一条第一項の規定により公益事務実施費用額に算入した額とす…」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第33条は第四款 使途不特定財産額の保有の制限に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第33条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第32条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第33条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第34条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/33