公益信託に関する法律施行規則 第31条(公益充実資金に係る調整)
- 各信託事務年度の公益充実資金の積立額に当該信託事務年度の末日における当該公益充実活動等(将来の特定の事務の処理に限る。)の所要額の合計額を乗じて同日における積立限度額で除して得た額を当該信託事務年度の公益事務実施費用額に算入する。
- 2.当該信託事務年度の公益充実資金の取崩額(公益目的保有財産の取得又は改良に充てるために取り崩した額を除く。)を当該信託事務年度の公益事務実施費用額から控除する。
この条文の基本情報
公益充実資金に係る調整とは何ですか?
定義公益充実資金に係る調整とは、公益信託に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「各信託事務年度の公益充実資金の積立額に当該信託事務年度の末日における当該公益充実活動等(将来の特定の事務の処理に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第31条(公益充実資金に係る調整)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第31条の条文原文は「各信託事務年度の公益充実資金の積立額に当該信託事務年度の末日における当該公益充実活動等(将来の特定の事務の処理に限る。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第31条は第三款 公益事務割合に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第31条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第30条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第31条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第32条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/31