公益信託に関する法律施行規則 第26条(引当金)
各信託事務年度において取り崩すべきこととなった引当金勘定の金額又は取り崩した引当金勘定の金額(前信託事務年度までに既に取り崩すべきこととなったものを除く。第三十四条第一項第四号において「引当金の取崩額」という。)は、当該信託事務年度の合計費用額から控除する。
この条文の基本情報
引当金とは何ですか?
定義引当金とは、公益信託に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「各信託事務年度において取り崩すべきこととなった引当金勘定の金額又は取り崩した引当金勘定の金額(前信託事務年度までに既に取り崩すべきこととなったものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第26条(引当金)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第26条の条文原文は「各信託事務年度において取り崩すべきこととなった引当金勘定の金額又は取り崩した引当金勘定の金額(前信託事務年度までに既に取り崩すべきこととなったものを除く。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第26条は第三款 公益事務割合に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第26条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第25条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第26条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第27条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/26