公益信託に関する法律施行規則 第27条(財産の譲渡損等)
- 公益信託の受託者が信託財産を譲渡した場合には、当該譲渡に係る損失(当該財産の原価の額から対価の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益信託の各信託事務年度の合計費用額に算入しない。
- 2.前項の規定にかかわらず、公益信託の受託者が各信託事務年度において商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)又は製品を譲渡した場合には、これらの財産の原価の額を、当該信託事務年度の合計費用額に算入する。
- 3.公益信託の受託者が信託財産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の額は、当該公益信託の各信託事務年度の合計費用額に算入しない。
- 4.前三項に定めるもののほか、公益信託の受託者が信託財産を運用することにより生じた損失の額(当該財産について譲渡することとなった財産の額から当該財産について得ることとなった財産の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益信託の各信託事務年度の合計費用額に算入しない。
この条文の基本情報
財産の譲渡損等とは何ですか?
定義財産の譲渡損等とは、公益信託に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「公益信託の受託者が信託財産を譲渡した場合には、当該譲渡に係る損失(当該財産の原価の額から対価の額を控除して得た額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第27条(財産の譲渡損等)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第27条の条文原文は「公益信託の受託者が信託財産を譲渡した場合には、当該譲渡に係る損失(当該財産の原価の額から対価の額を控除して得た額をいう。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第27条は第三款 公益事務割合に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第27条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第26条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第27条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第28条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/27