公益信託に関する法律施行規則 第25条(基準割合)
法第八条第九号の内閣府令で定める割合は、百分の七十とする。
この条文の基本情報
基準割合とは何ですか?
定義基準割合とは、公益信託に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第八条第九号の内閣府令で定める割合は、百分の七十とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第25条(基準割合)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第八条第九号の内閣府令で定める割合は、百分の七十とする。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第25条は第三款 公益事務割合に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第25条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第24条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第25条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第26条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/25