公益信託に関する法律施行規則 第24条(公益事務割合の算定)
- 法第八条第九号の公益信託事務の処理に係る費用に対する公益事務の実施に係る費用の割合として内閣府令で定めるところにより算定される割合は、第一号に掲げる額の同号及び第二号に掲げる額の合計額(以下「合計費用額」という。)に対する割合をいう。
- 一当該信託事務年度の損益計算書に計上すべき公益事務の実施に係る事業費の額(以下「公益事務実施費用額」という。)
- 二当該信託事務年度の損益計算書に計上すべき公益信託事務の処理に係る公益信託報酬その他の管理費の額(第三十二条において「公益信託管理費用額」という。)
この条文の基本情報
公益事務割合の算定とは何ですか?
定義公益事務割合の算定とは、公益信託に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第八条第九号の公益信託事務の処理に係る費用に対する公益事務の実施に係る費用の割合として内閣府令で定めるところにより算定される割合は、第一号に掲げる額の同号及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第24条(公益事務割合の算定)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第八条第九号の公益信託事務の処理に係る費用に対する公益事務の実施に係る費用の割合として内閣府令で定めるところにより算定される割合は、第一号に掲げる額の同号及び…」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第24条は第三款 公益事務割合に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第24条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第23条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第24条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/24