公益信託に関する法律施行規則 第52条(清算の届出等)
- 法第二十六条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の清算受託者は、様式第九号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書には、当該公益信託に係る残余財産の給付を受ける法人が法第八条第十三号イからトまでに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類を添付しなければならない。
- 3.法第二十六条第二項の届出をしようとする公益信託の清算受託者は、様式第十号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
- 4.前項の届出書には、清算受託者が当該公益信託に係る信託法第百八十四条第一項の信託事務に関する最終の計算の内容を証する書類及び同項に規定する承認があったことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
清算の届出等とは何ですか?
定義清算の届出等とは、公益信託に関する法律施行規則第52条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の清算受託者は、様式第九号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第52条(清算の届出等)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第52条の条文原文は「法第二十六条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の清算受託者は、様式第九号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第52条は第四章 公益信託の併合等に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第52条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第51条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第52条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/52