公益信託に関する法律施行規則 第53条(報告)
- 公益信託の受託者は、行政庁から法第二十八条第一項の規定により報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
- 2.行政庁は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式及び提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、公益信託に関する法律施行規則第53条に定められた規定で、「公益信託の受託者は、行政庁から法第二十八条第一項の規定により報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第53条(報告)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第53条の条文原文は「公益信託の受託者は、行政庁から法第二十八条第一項の規定により報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第53条は第五章 報告及び検査に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第53条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第52条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第53条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第54条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/53