企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第14条(廃業等の届出)
- 法第四十四条第二項の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等(企業価値担保権信託会社が、合併により会社を設立し、企業価値担保権信託会社以外の会社と合併し、又は会社分割により企業価値担保権信託会社以外の会社に企業価値担保権に関する信託業務の全部の承継をさせることにより、その地位を当該企業価値担保権信託会社以外の会社に承継させる場合にあっては、当該会社の本店の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長を含む。)に提出しなければならない。
- 2.第八条第二項の規定は、企業価値担保権専業信託会社以外の企業価値担保権信託会社が法第四十四条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合における同項の規定による届出について準用する。
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「法第四十四条第二項の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第14条(廃業等の届出)は、日本の企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第14条の条文原文は「法第四十四条第二項の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等(…」で始まります。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第14条は第四章 監督に置かれています。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の公布日は令和7年7月2日です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第14条の前の条は企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第13条です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第14条の次の条は企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002067 - 本サイト収録
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002067/14