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企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第一章 総則

第1条〜第8条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第一章 総則は、第1条〜第8条の全 8 条で構成されています。
  2. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第一章 総則が属する企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の法令番号は令和七年内閣府令第六十七号です。
  3. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の公布日は令和7年7月2日です。
  4. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この府令において、「会社」とは、事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する会社をいう。

2この府令(第十一条を除く。)において、「企業価値担保権信託会社」とは、法第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。

(訳文の添付)

第2条

法(第三章第三節に係る部分に限る。次条、第十三条第三項第三号、第二十八条及び第二十九条第一項において同じ。)又はこの府令の規定により、内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長に提出し、又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

(外国通貨の換算)

第3条

法又はこの府令の規定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長に提出し、又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りではない。

(みなし免許)

第4条

法第三十三条第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(法第四十七条の規定により法第三十二条の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者を除く。)とする。

一銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第十二条第二項第一号において同じ。)

二外国銀行支店(銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。第十二条第二項第一号及び第二十五条において同じ。)

三長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十二条第二項第二号において同じ。)

四株式会社商工組合中央金庫

五農林中央金庫

六信用協同組合

七中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

八信用金庫

九信用金庫連合会

十労働金庫

十一労働金庫連合会

十二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合

十三農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会

十四水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合

十五水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会

十六水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合

十七水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会

十八保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十二条第二項第十号において同じ。)

十九外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第十二条第二項第十号において同じ。)

二十信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第四項に規定する管理型信託会社

二十一信託業法第二条第七項に規定する管理型外国信託会社

(みなし免許の届出)

第5条

法第三十三条第二項の規定による届出は、別紙様式第一号により作成した届出書を金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出して行わなければならない。

(免許の申請)

第6条

法第三十二条の免許を受けようとする者は、別紙様式第二号により作成した法第三十四条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類を、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2法第三十四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一企業価値担保権に関する信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって、当該業務が企業価値担保権に関する信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載されているもの

二取締役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号において同じ。)、持分会社にあっては業務を執行する社員)の履歴書及び住民票の抄本(これらの者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。以下この項及び別表第一において同じ。)又はこれに代わる書面

三取締役、執行役、監査役及び業務を執行する社員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この項及び別表第一において同じ。)及び名を当該取締役、執行役、監査役及び業務を執行する社員の氏名に併せて別紙様式第二号により作成した法第三十四条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役、執行役、監査役及び業務を執行する社員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

五会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて別紙様式第二号により作成した法第三十四条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

六別紙様式第三号により作成した株主又は社員の名簿

七企業価値担保権に関する信託業務が定款の事業目的に定められていない場合にあっては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面

八企業価値担保権に関する信託業務を的確に遂行することができる知識又は経験を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面

九その他法第三十五条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

(免許の審査)

第7条

内閣総理大臣は、法第三十二条の免許の申請に係る法第三十五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

一法第三十六条の資本金の額又は出資の総額が千万円以上であること。

二経営体制、業務運営体制及び業務管理体制に照らし、次に掲げる状況にある等十分な業務遂行能力を備えていると認められること。

一企業価値担保権に関する信託業務を的確に遂行することができる知識又は経験を有する者が確保されていること。

二経営者が、その経歴及び能力等に照らして、企業価値担保権に関する信託業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。

三第十一条において準用する信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第四十条第一項各号のいずれにも適合すること。

三企業価値担保権に関する信託業務以外の業務を営む場合にあっては、法第三十五条第一項第四号に該当するか否かを判断するにあたって、第九条第三項各号に掲げる基準に適合すると認められること。

(届出の手続)

第8条

企業価値担保権信託会社は、法第三十八条の規定による届出をするときは、別表第一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

2企業価値担保権専業信託会社(法第四十四条第五項に規定する企業価値担保権専業信託会社をいう。以下同じ。)以外の企業価値担保権信託会社は、法第三十四条第一項各号に掲げる事項に係る変更について、銀行法その他の法律の規定に基づく行政官庁の認可その他の処分を受け、又は行政官庁への届出を行ったとき(認可その他の処分を受け、又は届出をすることを要しないときを含む。)は、法第三十八条の規定による届出をしたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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