企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第3条(外国通貨の換算)
法又はこの府令の規定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長に提出し、又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りではない。
この条文の基本情報
外国通貨の換算とは何ですか?
定義外国通貨の換算とは、企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法又はこの府令の規定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長に提出し、又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第3条(外国通貨の換算)は、日本の企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第3条の条文原文は「法又はこの府令の規定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長に提出し、又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨によ…」で始まります。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の公布日は令和7年7月2日です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第3条の前の条は企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第2条です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第3条の次の条は企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002067 - 本サイト収録
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002067/3