企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第2条(訳文の添付)
法(第三章第三節に係る部分に限る。次条、第十三条第三項第三号、第二十八条及び第二十九条第一項において同じ。)又はこの府令の規定により、内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長に提出し、又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
この条文の基本情報
訳文の添付とは何ですか?
定義訳文の添付とは、企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法(第三章第三節に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第2条(訳文の添付)は、日本の企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第2条の条文原文は「法(第三章第三節に係る部分に限る。」で始まります。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の公布日は令和7年7月2日です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第2条の前の条は企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第1条です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第2条の次の条は企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002067 - 本サイト収録
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002067/2