企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第1条(定義)
- この府令において、「会社」とは、事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する会社をいう。
- 2.この府令(第十一条を除く。)において、「企業価値担保権信託会社」とは、法第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「この府令において、「会社」とは、事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第1条(定義)は、日本の企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第1条の条文原文は「この府令において、「会社」とは、事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の公布日は令和7年7月2日です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第1条の次の条は企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002067 - 本サイト収録
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002067/1