(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第19条
法第五十五条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務(同項に規定する紛争解決等業務をいう。第二十二条において同じ。)に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
法第五十五条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務(同項に規定する紛争解決等業務をいう。第二十二条において同じ。)に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(割合の算定)
法第五十五条第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第五十五条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第五十七条において準用する信託業法(以下この条において「準用信託業法」という。)第八十五条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(準用信託業法第八十五条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた企業価値担保権信託会社の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)に金融庁長官により公表されている企業価値担保権信託会社(次条において「全ての企業価値担保権信託会社」という。)の数で除して行うものとする。
(企業価値担保権信託会社に対する意見聴取等)
法第五十五条第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、企業価値担保権信託会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一説明会を開催する日時及び場所は、全ての企業価値担保権信託会社の参集の便を考慮して定めること。
二当該申請をしようとする者は、全ての企業価値担保権信託会社に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
一当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
二説明会の開催年月日時及び場所
三企業価値担保権信託会社は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2法第五十五条第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
一全ての説明会の開催年月日時及び場所
二全ての企業価値担保権信託会社の説明会への出席の有無
三全ての企業価値担保権信託会社の意見書の提出の有無
四提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五提出を受けた意見書に法第五十五条第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3前項の書類には、企業価値担保権信託会社から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
4業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録(法第九条第四項に規定する電磁的記録をいう。第二号において同じ。)で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをもって行うことができる。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
5前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
6第四項の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(業務規程で定めるべき事項)
法第五十六条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
二営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
三紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
四法第五十五条第一項に規定する苦情処理手続又は同項に規定する紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
五その他紛争解決等業務に関し必要な事項
(信託業法施行規則の準用)
信託業法施行規則第五章の二(第八十条の二から第八十条の三まで及び第八十条の六を除く。)の規定は、法第五十五条第一項第八号に規定する指定紛争解決機関について準用する。この場合において、同令第八十条の四中「法第八十五条の三第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十七条において準用する法(以下「準用法」という。)第八十五条の三第一項」と、「業務規程等」とあるのは「業務規程等(企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第二十一条第一項第二号に規定する業務規程等をいう。次条第二項において同じ。)」と、「送付した日」とあるのは「送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)」と、第八十条の五第一項中「法第八十五条の三第二項第五号」とあるのは「準用法第八十五条の三第二項第五号」と、同項第一号及び第二号中「法第八十五条の二第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、同条第二項中「法第八十五条の三第二項第六号」とあるのは「準用法第八十五条の三第二項第六号」と、同項第一号中「第八十条の三第一項第二号」とあるのは「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第二十一条第一項第二号」と、「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社(事業性融資の推進等に関する法律第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。以下同じ。)(同令第二十条に規定する全ての企業価値担保権信託会社をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同条第三項中「法第八十五条の三第二項第七号」とあるのは「準用法第八十五条の三第二項第七号」と、同項第三号の二中「法第八十五条の三第一項」とあるのは「準用法第八十五条の三第一項」と、同項第四号中「法第八十五条の二第一項第四号ロ」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項第四号ロ」と、同項第六号中「法第八十五条の四第一項」とあるのは「準用法第八十五条の四第一項」と、「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同項第七号中「法第八十五条の九」とあるのは「準用法第八十五条の九」と、第八十条の七中「法第八十五条の七第二項第十一号」とあるのは「準用法第八十五条の七第二項第十一号」と、「加入信託会社等(法第八十五条の五第二項に規定する加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社(準用法第八十五条の五第二項に規定する加入企業価値担保権信託会社」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項に規定する紛争解決手続をいう。第八十条の十二第二項及び第八十条の十三において同じ。)」と、「当該加入信託会社等」とあるのは「当該加入企業価値担保権信託会社」と、第八十条の八及び第八十条の九中「法第八十五条の七第四項第三号」とあるのは「準用法第八十五条の七第四項第三号」と、第八十条の十第一項中「法第八十五条の十一」とあるのは「準用法第八十五条の十一」と、「苦情処理手続に」とあるのは「苦情処理手続(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項に規定する苦情処理手続をいう。以下この条において同じ。)に」と、同項第一号中「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、「手続対象信託業務関連苦情(法第二条第十二項に規定する手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第四項に規定する特定信託業務関連苦情」と、同項第二号中「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、第八十条の十一第一項中「法第八十五条の十三第三項」とあるのは「準用法第八十五条の十三第三項」と、「法第八十五条の五第二項」とあるのは「準用法第八十五条の五第二項」と、同項第四号中「手続対象信託業務関連紛争(法第二条第十三項に規定する手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第四項に規定する特定信託業務関連紛争」と、同条第二項中「法第八十五条の十三第三項第三号」とあるのは「準用法第八十五条の十三第三項第三号」と、同条第三項中「法第八十五条の十三第三項第五号」とあるのは「準用法第八十五条の十三第三項第五号」と、同項第三号中「手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情」と、第八十条の十二第一項中「法第八十五条の十三第八項」とあるのは「準用法第八十五条の十三第八項」と、「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、同条第二項中「法第八十五条の十三第八項第三号」とあるのは「準用法第八十五条の十三第八項第三号」と、同項第一号中「法第八十五条の十三第九項」とあるのは「準用法第八十五条の十三第九項」と、「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、同項第二号から第四号までの規定中「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、第八十条の十三第二項中「法第八十五条の十三第九項第六号」とあるのは「準用法第八十五条の十三第九項第六号」と、同項第二号中「法第八十五条の七第六項」とあるのは「準用法第八十五条の七第六項」と、第八十条の十四第一項中「法第八十五条の十九の」とあるのは「準用法第八十五条の十九の」と、同項第一号中「法第八十五条の十九第一号」とあるのは「準用法第八十五条の十九第一号」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三号及び次項第七号において同じ。)」と、「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同項第三号中「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同条第二項中「法第八十五条の十九第二号」とあるのは「準用法第八十五条の十九第二号」と、同項第六号中「法第八十五条の三第一項」とあるのは「準用法第八十五条の三第一項」と、同項第七号中「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同項第九号中「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、第八十条の十五第一項中「法第八十五条の二十第一項」とあるのは「準用法第八十五条の二十第一項」と、「別紙様式第二十三号」とあるのは「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令別紙様式第五号」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)