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企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第20条(割合の算定)

法第五十五条第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第五十五条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第五十七条において準用する信託業法(以下この条において「準用信託業法」という。)第八十五条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(準用信託業法第八十五条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた企業価値担保権信託会社の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)に金融庁長官により公表されている企業価値担保権信託会社(次条において「全ての企業価値担保権信託会社」という。)の数で除して行うものとする。

この条文の基本情報

割合の算定とは何ですか?

定義割合の算定とは、企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第20条に定められた規定で、「法第五十五条第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第20条(割合の算定)は、日本の企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第20条の条文原文は「法第五十五条第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。」で始まります。
  3. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第20条は第五章 指定紛争解決機関に置かれています。
  4. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の公布日は令和7年7月2日です。
  5. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第20条の前の条は企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第19条です。
  7. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第20条の次の条は企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002067
  • 本サイト収録企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002067/20

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