企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第7条(免許の審査)
- 内閣総理大臣は、法第三十二条の免許の申請に係る法第三十五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
- 一法第三十六条の資本金の額又は出資の総額が千万円以上であること。
- 二経営体制、業務運営体制及び業務管理体制に照らし、次に掲げる状況にある等十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
- 一企業価値担保権に関する信託業務を的確に遂行することができる知識又は経験を有する者が確保されていること。
- 二経営者が、その経歴及び能力等に照らして、企業価値担保権に関する信託業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。
- 三第十一条において準用する信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第四十条第一項各号のいずれにも適合すること。
- 三企業価値担保権に関する信託業務以外の業務を営む場合にあっては、法第三十五条第一項第四号に該当するか否かを判断するにあたって、第九条第三項各号に掲げる基準に適合すると認められること。
この条文の基本情報
免許の審査とは何ですか?
定義免許の審査とは、企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第三十二条の免許の申請に係る法第三十五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第7条(免許の審査)は、日本の企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第7条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第三十二条の免許の申請に係る法第三十五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。」で始まります。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第7条は第一章 総則に置かれています。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の公布日は令和7年7月2日です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第7条の前の条は企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第6条です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第7条の次の条は企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第8条です。
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- 正式書式
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002067 - 本サイト収録
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002067/7