企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第29条(標準処理期間)
- 内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長は、法又はこの府令の規定による免許、承認又は指定(以下この項において「免許等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達した日から一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる免許等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
- 一法第三十二条の免許
- 二法第五十五条第一項の規定による指定
- 2.前項の期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
この条文の基本情報
標準処理期間とは何ですか?
定義標準処理期間とは、企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第29条に定められた規定で、「内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長は、法又はこの府令の規定による免許、承認又は指定(以下この項において「免許等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第29条(標準処理期間)は、日本の企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第29条の条文原文は「内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長は、法又はこの府令の規定による免許、承認又は指定(以下この項において「免許等」という。」で始まります。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第29条は第六章 雑則に置かれています。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の公布日は令和7年7月2日です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第29条の前の条は企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第28条です。
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- 正式書式
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002067 - 本サイト収録
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002067/29