子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第14条(新設等の届出)
- 新たに設立された健康保険者等又は合併若しくは分割により成立した健康保険者等は、当該新たに設立された日又は当該合併若しくは分割があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項をこども家庭庁長官に届け出なければならない。
- 一健康保険者等の名称及び保険者番号
- 二主たる事務所の所在地
- 三代表者の氏名
- 2.健康保険者等は、合併若しくは分割があったとき、解散をした健康保険者等の権利義務を承継したとき又は前項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、当該合併若しくは分割があった日、当該解散をした健康保険者等の権利義務を承継した日又は同項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があった日から十四日以内に、その旨をこども家庭庁長官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
新設等の届出とは何ですか?
定義新設等の届出とは、子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「新たに設立された健康保険者等又は合併若しくは分割により成立した健康保険者等は、当該新たに設立された日又は当該合併若しくは分割があった日から十四日以内に、次の各号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第14条(新設等の届出)は、日本の子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第14条の条文原文は「新たに設立された健康保険者等又は合併若しくは分割により成立した健康保険者等は、当該新たに設立された日又は当該合併若しくは分割があった日から十四日以内に、次の各号…」で始まります。
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令の公布日は令和7年11月4日です。
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第14条の前の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第13条です。
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第14条の次の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002093 - 本サイト収録
子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002093/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。