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子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第15条(被用者保険等保険者が行うこども家庭庁長官に対する報告等)

  1. 被用者保険等保険者は、こども家庭庁長官に対し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに報告しなければならない。
  2. 一各年度の標準報酬総額の見込額1当該年度の前年度の十一月末日2
  3. 二各年度の標準報酬総額1当該年度の翌年度の八月末日2
  4. 2.合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した被用者保険等保険者、当該分割により成立した被用者保険等保険者(分割後存続する被用者保険等保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する被用者保険等保険者並びに当該解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者又は清算法人は、前項に定めるもののほか、こども家庭庁長官に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した被用者保険等保険者の同年度の標準報酬総額を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に報告しなければならない。

この条文の基本情報

被用者保険等保険者が行うこども家庭庁長官に対する報告等とは何ですか?

定義被用者保険等保険者が行うこども家庭庁長官に対する報告等とは、子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「被用者保険等保険者は、こども家庭庁長官に対し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第15条(被用者保険等保険者が行うこども家庭庁長官に対する報告等)は、日本の子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第15条の条文原文は「被用者保険等保険者は、こども家庭庁長官に対し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに報告しなければならない。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令の公布日は令和7年11月4日です。
  4. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第15条の前の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第14条です。
  6. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第15条の次の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002093
  • 本サイト収録子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002093/15

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