子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第16条(端数計算)
次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
この条文の基本情報
端数計算とは何ですか?
定義端数計算とは、子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第16条(端数計算)は、日本の子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第16条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令の公布日は令和7年11月4日です。
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第16条の前の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第15条です。
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第16条の次の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第17条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002093 - 本サイト収録
子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002093/16
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