受講中の講座ブックマーク無料で登録

子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第17条(公示)

  1. こども家庭庁長官は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
  2. 一算定率(各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第一条第一項第一号の合計額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率をいう。以下同じ。)に小数点以下第八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率
  3. 二算定率に小数点以下第四位未満の端数があるときは、その端数を切り上げた率
  4. 三第二条第一項第二号に規定するこども家庭庁長官が定める率
  5. 四第二条第六項の規定により読み替えて準用される同条第一項第二号に規定するこども家庭庁長官が定める率
  6. 五第六条に規定する総報酬割概算負担率
  7. 六第八条第二項に規定するこども家庭庁長官が定める額
  8. 七第十条に規定する総報酬割確定負担率
  9. 八被用者保険等保険者が、健康保険法第百六十条の二に規定する子ども・子育て支援金率(共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団にあっては、子ども・子育て支援納付金に係る掛金の割合)を定めるに当たって参酌すべき率として、算定率を基礎としてこども家庭庁長官が定める率

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第17条に定められた規定で、「こども家庭庁長官は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第17条(公示)は、日本の子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第17条の条文原文は「こども家庭庁長官は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令の公布日は令和7年11月4日です。
  4. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第17条の前の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002093
  • 本サイト収録子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002093/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›