子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第5条(こども家庭庁長官が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)
法第七十一条の五第二項第四号に規定する組合員ごとの同項第一号から第三号までに定める額に相当するものとして内閣府令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとにこども家庭庁長官が定めるものの額とする。
この条文の基本情報
こども家庭庁長官が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額とは何ですか?
定義こども家庭庁長官が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額とは、子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第七十一条の五第二項第四号に規定する組合員ごとの同項第一号から第三号までに定める額に相当するものとして内閣府令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第5条(こども家庭庁長官が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)は、日本の子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第七十一条の五第二項第四号に規定する組合員ごとの同項第一号から第三号までに定める額に相当するものとして内閣府令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償と…」で始まります。
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令の公布日は令和7年11月4日です。
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第5条の前の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第4条です。
- 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第5条の次の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第6条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002093 - 本サイト収録
子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002093/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。