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子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第7条(概算後期高齢者支援納付金率の算定に係る被保険者の見込数等の算定方法)

  1. 法第七十一条の五第四項第一号に規定する告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数は、当該告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数とする。
  2. 2.法第七十一条の五第四項第一号に規定する令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
  3. 3.法第七十一条の五第四項第二号に規定する告示を行う年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該告示を行う年度における全ての健康保険者に係る第二条第三項の規定により算定した数の総数とする。
  4. 4.法第七十一条の五第四項第二号に規定する令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。

この条文の基本情報

概算後期高齢者支援納付金率の算定に係る被保険者の見込数等の算定方法とは何ですか?

定義概算後期高齢者支援納付金率の算定に係る被保険者の見込数等の算定方法とは、子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「法第七十一条の五第四項第一号に規定する告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数は、当該告示を行う年度における全ての後期高齢…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第7条(概算後期高齢者支援納付金率の算定に係る被保険者の見込数等の算定方法)は、日本の子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第7条の条文原文は「法第七十一条の五第四項第一号に規定する告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数は、当該告示を行う年度における全ての後期高齢…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令の公布日は令和7年11月4日です。
  4. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第7条の前の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第6条です。
  6. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第7条の次の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002093
  • 本サイト収録子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002093/7

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