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子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第8条(後期高齢者医療広域連合に係る所得の平均額)

  1. 法第七十一条の五第五項に規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
  2. 一法第七十一条の五第一項第四号ハに規定する所得係数を算定する場合1次のイ及びロに掲げる額の合計額2
  3. 二法第七十一条の六第一項第四号ハに規定する所得係数を算定する場合1次のイ及びロに掲げる額の合計額2
  4. 2.法第七十一条の五第五項に規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
  5. 一法第七十一条の五第一項第四号ハに規定する所得係数を算定する場合1徴収年度の四月一日における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額の見込額を徴収年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数で除して得た額を基礎としてこども家庭庁長官が定める額2
  6. 二法第七十一条の六第一項第四号ハに規定する所得係数を算定する場合1徴収年度の四月一日における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額を徴収年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数で除して得た額を基礎としてこども家庭庁長官が定める額2

この条文の基本情報

後期高齢者医療広域連合に係る所得の平均額とは何ですか?

定義後期高齢者医療広域連合に係る所得の平均額とは、子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「法第七十一条の五第五項に規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第8条(後期高齢者医療広域連合に係る所得の平均額)は、日本の子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第8条の条文原文は「法第七十一条の五第五項に規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令の公布日は令和7年11月4日です。
  4. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第8条の前の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第7条です。
  6. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第8条の次の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002093
  • 本サイト収録子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002093/8

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