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子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第9条(確定支援納付金の算定に係る加入者等の数の総数等の算定方法)

  1. 各年度における法第七十一条の六第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に規定する全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
  2. 2.各年度における法第七十一条の六第一項第一号イに規定する全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の数の総数とする。
  3. 3.各年度における法第七十一条の六第一項第二号イに規定する全ての地域保険等保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る加入者等の数の総数とする。
  4. 4.各年度における法第七十一条の六第一項第二号ロに規定する当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数は、当該年度における当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数とする。
  5. 5.各年度における法第七十一条の六第一項第二号ロに規定する全ての地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数の総数とする。
  6. 6.各年度における法第七十一条の六第一項第三号に規定する日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の数は、当該年度における日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の数とする。
  7. 7.各年度における法第七十一条の六第一項第四号ロに規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数は、当該年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数とする。
  8. 8.各年度における法第七十一条の六第一項第四号ロに規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。

この条文の基本情報

確定支援納付金の算定に係る加入者等の数の総数等の算定方法とは何ですか?

定義確定支援納付金の算定に係る加入者等の数の総数等の算定方法とは、子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「各年度における法第七十一条の六第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に規定する全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての健康保険者に係る加入者等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第9条(確定支援納付金の算定に係る加入者等の数の総数等の算定方法)は、日本の子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第9条の条文原文は「各年度における法第七十一条の六第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に規定する全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての健康保険者に係る加入者等…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令の公布日は令和7年11月4日です。
  4. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第9条の前の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第8条です。
  6. 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第9条の次の条は子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002093
  • 本サイト収録子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002093/9

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