特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第19条(運営規程)
- 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第二十二条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針
- 二その提供する特定乳児等通園支援の内容
- 三職員の職種、員数及び職務の内容
- 四特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
- 五第十二条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額
- 六第三条第一項の規定により定める一時間当たりの利用定員
- 七特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての留意事項
- 八緊急時等における対応方法
- 九非常災害対策
- 十虐待の防止のための措置に関する事項
- 十一その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項
この条文の基本情報
運営規程とは何ですか?
定義運営規程とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第19条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第二十二条において「運営規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第19条(運営規程)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第19条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第二十二条において「運営規程」という。」で始まります。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第19条は第二節に置かれています。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第19条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第18条です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第19条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第20条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095 - 本サイト収録
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/19