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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第32条(記録の整備等)

  1. 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
  2. 2.特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
  3. 一第十四条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画
  4. 二第十一条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録
  5. 三第十八条の規定による市町村への通知に係る記録
  6. 四第二十八条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  7. 五第三十条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

この条文の基本情報

記録の整備等とは何ですか?

定義記録の整備等とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第32条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第32条(記録の整備等)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第32条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」で始まります。
  3. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第32条は第二節に置かれています。
  4. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
  5. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第32条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第31条です。
  7. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第32条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095
  • 本サイト収録特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/32

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