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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 第11条(帳簿の備付け等)

  1. 指定実施機関は、法第五十七条の十二に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、国際協力排出削減量関係事務を廃止するときまで保存しなければならない。
  2. 2.法第五十七条の十二の主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務に関する事項は、次に掲げるものとする。
  3. 一国際協力排出削減量関係事務の実施状況
  4. 二手数料の収受の状況
  5. 3.前項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第一項に規定する帳簿の保存に代えることができる。

この条文の基本情報

帳簿の備付け等とは何ですか?

定義帳簿の備付け等とは、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第11条に定められた規定で、「指定実施機関は、法第五十七条の十二に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、国際協力排出削減量関係事務を廃止するときまで保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第11条(帳簿の備付け等)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第11条の条文原文は「指定実施機関は、法第五十七条の十二に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、国際協力排出削減量関係事務を廃止するときまで保存しなければならない。」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第11条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第10条です。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第11条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001600002
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001600002/11

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