地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 第12条(国際協力排出削減量関係事務の休廃止の許可)
- 指定実施機関は、法第五十七条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする国際協力排出削減量関係事務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
この条文の基本情報
国際協力排出削減量関係事務の休廃止の許可とは何ですか?
定義国際協力排出削減量関係事務の休廃止の許可とは、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第12条に定められた規定で、「指定実施機関は、法第五十七条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第12条(国際協力排出削減量関係事務の休廃止の許可)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第12条の条文原文は「指定実施機関は、法第五十七条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第12条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第11条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第12条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第13条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001600002 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001600002/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。