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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令

  • 令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号・省令・公布 令和7年1月31日・本則13条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の法令番号は令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令は全 15 条です。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の内訳は本則 13 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(用語)別タブで開く ›

この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第2条(指定実施機関の指定の申請)別タブで開く ›

法第五十七条の四第二項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一名称及び主たる事務所の所在地

二国際協力排出削減量関係事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三行おうとする国際協力排出削減量関係事務の範囲

四国際協力排出削減量関係事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類

三申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

四申請に係る意思の決定を証する書類

五役員の氏名及び略歴を記載した書類

六組織及び運営に関する事項を記載した書類

七現に行っている業務の概要を記載した書類

八国際協力排出削減量関係事務に相当する事務又はそれと類似する事務の実績を記載した書類

九国際協力排出削減量関係事務を行う者の氏名及び略歴を記載した書類

十国際協力排出削減量関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

十一法第五十七条の五第二項第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

十二その他参考となるべき事項を記載した書類

第3条(事務の一部委託の承認申請)別タブで開く ›

指定実施機関は、法第五十七条の四第四項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一事務を委託しようとする相手方(以下この条及び次条において「受託者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二委託しようとする事務の範囲

三委託しようとする期間

四委託しようとする事務の委託契約において、受託者が当該事務を適正かつ確実に遂行するための措置として付する条件の内容

五受託者の選定に係る基準

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一理由書

二事務の委託契約の内容を記載した書類

三受託者が法人である場合には、受託者の定款及び登記事項証明書又はこれに類するもの

四最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類

五受託者が現に行っている業務の概要を記載した書類

六委託しようとする事務又はそれと類似する事務に係る受託者の実績を記載した書類

七委託しようとする事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

八受託者が法第五十七条の五第二項第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

九その他参考となるべき事項を記載した書類

第4条(事務の一部委託の承認基準)別タブで開く ›

主務大臣は、前条第一項の申請書の提出があった場合において、その申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。

一事務の委託が当該事務の効率化に資すること。

二受託者のその受託しようとする事務の実施の方法に関する計画が当該事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

三受託者が前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。

四受託者がその受託しようとする事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって当該事務が不公正になるおそれがないこと。

五受託者が法第五十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる要件に該当しないこと。

六指定実施機関がその委託しようとする事務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置を講ずることができること。

七受託者がその受託しようとする事務の全部又は一部を他の者に再委託する場合には、指定実施機関が当該再委託される事務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置を講ずることができること。

第5条(名称等の変更の届出)別タブで開く ›

指定実施機関は、法第五十七条の六第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

一変更後の指定実施機関の名称又は主たる事務所の所在地

二変更しようとする年月日

三変更の理由

第6条(役員の選任又は解任の認可の申請)別タブで開く ›

指定実施機関は、法第五十七条の七第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

二選任又は解任の理由

三選任の場合にあっては、その者の略歴

2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、役員として選任しようとする者の就任承諾書及び法第五十七条の五第二項第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。

第7条(事務規程の認可の申請)別タブで開く ›

指定実施機関は、法第五十七条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事務規程の案を添え、主務大臣に提出しなければならない。

2指定実施機関は、法第五十七条の九第一項後段の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

第8条(事務規程の記載事項)別タブで開く ›

法第五十七条の九第二項第四号の主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務に関し必要な事項は、次のとおりとする。

一国際協力排出削減量関係事務を行う時間及び休日に関する事項

二国際協力排出削減量関係事務を行う事務所に関する事項

三国際協力排出削減量関係事務を行う組織、運営、その他実施体制に関する事項

四国際協力排出削減量関係事務の実施における個人情報保護及び情報セキュリティに関する事項

五手数料の収納の方法に関する事項

六国際協力排出削減量関係事務に関して知り得た情報の管理(情報の安全性を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密の保持に関する事項

七国際協力排出削減量関係事務に関して知り得た情報の漏えいが生じた場合の措置に係る事項

八国際協力排出削減量関係事務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項

九国際協力排出削減量関係事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

十その他国際協力排出削減量関係事務の実施に関し必要な事項

第9条(事業計画等の認可の申請)別タブで開く ›

指定実施機関は、法第五十七条の十第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、主務大臣に提出しなければならない。

2指定実施機関は、法第五十七条の十第一項後段の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

第11条(帳簿の備付け等)別タブで開く ›

指定実施機関は、法第五十七条の十二に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、国際協力排出削減量関係事務を廃止するときまで保存しなければならない。

2法第五十七条の十二の主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務に関する事項は、次に掲げるものとする。

一国際協力排出削減量関係事務の実施状況

二手数料の収受の状況

3前項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第一項に規定する帳簿の保存に代えることができる。

第12条(国際協力排出削減量関係事務の休廃止の許可)別タブで開く ›

指定実施機関は、法第五十七条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする国際協力排出削減量関係事務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

三休止又は廃止の理由

第13条(国際協力排出削減量関係事務の引継ぎ)別タブで開く ›

指定実施機関は、法第五十七条の十八第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一国際協力排出削減量関係事務を主務大臣に引き継ぐこと。

二国際協力排出削減量関係事務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。

三その他主務大臣が必要と認める事項

附則
本文附則

この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和八年一月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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