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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 第13条(国際協力排出削減量関係事務の引継ぎ)

  1. 指定実施機関は、法第五十七条の十八第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
  2. 一国際協力排出削減量関係事務を主務大臣に引き継ぐこと。
  3. 二国際協力排出削減量関係事務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。
  4. 三その他主務大臣が必要と認める事項

この条文の基本情報

国際協力排出削減量関係事務の引継ぎとは何ですか?

定義国際協力排出削減量関係事務の引継ぎとは、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第13条に定められた規定で、「指定実施機関は、法第五十七条の十八第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第13条(国際協力排出削減量関係事務の引継ぎ)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第13条の条文原文は「指定実施機関は、法第五十七条の十八第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第13条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001600002
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001600002/13

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