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国家情報会議設置法 第6条(議員)

  1. 議員は、前条第三項に規定する国務大臣、内閣官房長官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び防衛大臣をもって充てる。
  2. 2.議長は、前項の規定にかかわらず、第三条第四号に掲げる事項に係る特定の事案に関し、特に集中して調査審議する必要があると認める場合には、議長、内閣官房長官及びその他の同項に規定する国務大臣のうち当該事案に関係する者として議長が指定するものによって、当該事案についての調査審議を行うことができる。
  3. 3.議長は、前二項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、第一項に規定する国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
  4. 4.前三項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。第八条第二項において同じ。)がその職務を代行することができる。

この条文の基本情報

議員とは何ですか?

定義議員とは、国家情報会議設置法第6条に定められた規定で、「議員は、前条第三項に規定する国務大臣、内閣官房長官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家情報会議設置法第6条(議員)は、日本の国家情報会議設置法に含まれる条文です。
  2. 国家情報会議設置法第6条の条文原文は「議員は、前条第三項に規定する国務大臣、内閣官房長官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財…」で始まります。
  3. 国家情報会議設置法の公布日は令和8年6月3日です。
  4. 国家情報会議設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家情報会議設置法第6条の前の条は国家情報会議設置法第5条です。
  6. 国家情報会議設置法第6条の次の条は国家情報会議設置法第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC0000000028
  • 本サイト収録国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC0000000028/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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