船員手帳に関する政令 第1条(記載事項)
- 船員法第五十条第三項の規定により船員手帳に記載する事項は、次のとおりとする。
- 一船員手帳の番号、交付年月日及び有効期間満了の日
- 二当該船員手帳を受有する船員の本籍(外国人にあっては、国籍。第四条において同じ。)、氏名、生年月日及び性別
- 三前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
記載事項とは何ですか?
定義記載事項とは、船員手帳に関する政令第1条に定められた規定で、「船員法第五十条第三項の規定により船員手帳に記載する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員手帳に関する政令第1条(記載事項)は、日本の船員手帳に関する政令に含まれる条文です。
- 船員手帳に関する政令第1条の条文原文は「船員法第五十条第三項の規定により船員手帳に記載する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 船員手帳に関する政令の公布日は令和8年4月22日です。
- 船員手帳に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員手帳に関する政令第1条の次の条は船員手帳に関する政令第2条です。
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- 正式書式
船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000143 - 本サイト収録
船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000143/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。