(記載事項)
第1条
船員法第五十条第三項の規定により船員手帳に記載する事項は、次のとおりとする。
一船員手帳の番号、交付年月日及び有効期間満了の日
二当該船員手帳を受有する船員の本籍(外国人にあっては、国籍。第四条において同じ。)、氏名、生年月日及び性別
三前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(記載事項)
船員法第五十条第三項の規定により船員手帳に記載する事項は、次のとおりとする。
一船員手帳の番号、交付年月日及び有効期間満了の日
二当該船員手帳を受有する船員の本籍(外国人にあっては、国籍。第四条において同じ。)、氏名、生年月日及び性別
三前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)