船員手帳に関する政令 第2条(有効期間)
船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから十年間(外国人に係るものにあっては、五年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間)有効とする。ただし、航海中に当該期間が経過したときは、その航海が終了する日までとする。
この条文の基本情報
有効期間とは何ですか?
定義有効期間とは、船員手帳に関する政令第2条に定められた規定で、「船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから十年間(外国人に係るものにあっては、五年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間)有効とする。ただし、航海…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員手帳に関する政令第2条(有効期間)は、日本の船員手帳に関する政令に含まれる条文です。
- 船員手帳に関する政令第2条の条文原文は「船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから十年間(外国人に係るものにあっては、五年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間)有効とする。ただし、航海…」で始まります。
- 船員手帳に関する政令の公布日は令和8年4月22日です。
- 船員手帳に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員手帳に関する政令第2条の前の条は船員手帳に関する政令第1条です。
- 船員手帳に関する政令第2条の次の条は船員手帳に関する政令第3条です。
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- 正式書式
船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000143 - 本サイト収録
船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000143/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。