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船員手帳に関する政令 第3条(二重受有の禁止)

有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を受けてはならない。

この条文の基本情報

二重受有の禁止とは何ですか?

定義二重受有の禁止とは、船員手帳に関する政令第3条に定められた規定で、「有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を受けてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員手帳に関する政令第3条(二重受有の禁止)は、日本の船員手帳に関する政令に含まれる条文です。
  2. 船員手帳に関する政令第3条の条文原文は「有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を受けてはならない。」で始まります。
  3. 船員手帳に関する政令の公布日は令和8年4月22日です。
  4. 船員手帳に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員手帳に関する政令第3条の前の条は船員手帳に関する政令第2条です。
  6. 船員手帳に関する政令第3条の次の条は船員手帳に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000143
  • 本サイト収録船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000143/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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