船員手帳に関する政令 第3条(二重受有の禁止)
有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を受けてはならない。
この条文の基本情報
二重受有の禁止とは何ですか?
定義二重受有の禁止とは、船員手帳に関する政令第3条に定められた規定で、「有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を受けてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員手帳に関する政令第3条(二重受有の禁止)は、日本の船員手帳に関する政令に含まれる条文です。
- 船員手帳に関する政令第3条の条文原文は「有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を受けてはならない。」で始まります。
- 船員手帳に関する政令の公布日は令和8年4月22日です。
- 船員手帳に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員手帳に関する政令第3条の前の条は船員手帳に関する政令第2条です。
- 船員手帳に関する政令第3条の次の条は船員手帳に関する政令第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000143 - 本サイト収録
船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000143/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。