船員手帳に関する政令 第4条(記載事項の訂正に係る申請義務)
船員は、その船員手帳に記載された本籍、氏名又は性別に変更があったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に当該船員手帳の記載事項の訂正を申請しなければならない。
この条文の基本情報
記載事項の訂正に係る申請義務とは何ですか?
定義記載事項の訂正に係る申請義務とは、船員手帳に関する政令第4条に定められた規定で、「船員は、その船員手帳に記載された本籍、氏名又は性別に変更があったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に当該船員手帳の記載事項の訂正を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員手帳に関する政令第4条(記載事項の訂正に係る申請義務)は、日本の船員手帳に関する政令に含まれる条文です。
- 船員手帳に関する政令第4条の条文原文は「船員は、その船員手帳に記載された本籍、氏名又は性別に変更があったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に当該船員手帳の記載事項の訂正を…」で始まります。
- 船員手帳に関する政令の公布日は令和8年4月22日です。
- 船員手帳に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員手帳に関する政令第4条の前の条は船員手帳に関する政令第3条です。
- 船員手帳に関する政令第4条の次の条は船員手帳に関する政令第5条です。
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- 正式書式
船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000143 - 本サイト収録
船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000143/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。