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船員手帳に関する政令

船員手帳に関する政令 第5条

(船員手帳の返還の手続に関し船員等の遵守すべき事項)

第5条

船員手帳が滅失したことにより船員手帳の再交付を受けた者は、その滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該船員手帳を国土交通大臣に返還しなければならない。

2船長その他他人の船員手帳を保管する者は、当該船員手帳を受有する船員から請求があったときは、直ちに、当該船員手帳を当該船員に返還しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)