船員手帳に関する政令 第5条(船員手帳の返還の手続に関し船員等の遵守すべき事項)
- 船員手帳が滅失したことにより船員手帳の再交付を受けた者は、その滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該船員手帳を国土交通大臣に返還しなければならない。
- 2.船長その他他人の船員手帳を保管する者は、当該船員手帳を受有する船員から請求があったときは、直ちに、当該船員手帳を当該船員に返還しなければならない。ただし、船員法第五十条第二項の規定により船長が海員の乗船中その船員手帳を保管する場合その他正当な理由がある場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
船員手帳の返還の手続に関し船員等の遵守すべき事項とは何ですか?
定義船員手帳の返還の手続に関し船員等の遵守すべき事項とは、船員手帳に関する政令第5条に定められた規定で、「船員手帳が滅失したことにより船員手帳の再交付を受けた者は、その滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該船員手帳を国土交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員手帳に関する政令第5条(船員手帳の返還の手続に関し船員等の遵守すべき事項)は、日本の船員手帳に関する政令に含まれる条文です。
- 船員手帳に関する政令第5条の条文原文は「船員手帳が滅失したことにより船員手帳の再交付を受けた者は、その滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該船員手帳を国土交…」で始まります。
- 船員手帳に関する政令の公布日は令和8年4月22日です。
- 船員手帳に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員手帳に関する政令第5条の前の条は船員手帳に関する政令第4条です。
- 船員手帳に関する政令第5条の次の条は船員手帳に関する政令第6条です。
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- 正式書式
船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000143 - 本サイト収録
船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000143/5
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