船員手帳に関する政令 第6条(権限の委任)
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、船員手帳に関する政令第6条に定められた規定で、「この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員手帳に関する政令第6条(権限の委任)は、日本の船員手帳に関する政令に含まれる条文です。
- 船員手帳に関する政令第6条の条文原文は「この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」で始まります。
- 船員手帳に関する政令の公布日は令和8年4月22日です。
- 船員手帳に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員手帳に関する政令第6条の前の条は船員手帳に関する政令第5条です。
- 船員手帳に関する政令第6条の次の条は船員手帳に関する政令第7条です。
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- 正式書式
船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000143 - 本サイト収録
船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000143/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。