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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

船員手帳に関する政令

  • 令和八年政令第百四十三号・政令・公布 令和8年4月22日・本則7条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員手帳に関する政令の法令番号は令和八年政令第百四十三号です。
  2. 船員手帳に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 船員手帳に関する政令の公布日は令和8年4月22日です。
  4. 船員手帳に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員手帳に関する政令は全 8 条です。
  6. 船員手帳に関する政令の内訳は本則 7 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(記載事項)別タブで開く ›

船員法第五十条第三項の規定により船員手帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一船員手帳の番号、交付年月日及び有効期間満了の日

二当該船員手帳を受有する船員の本籍(外国人にあっては、国籍。第四条において同じ。)、氏名、生年月日及び性別

三前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

第2条(有効期間)別タブで開く ›

船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから十年間(外国人に係るものにあっては、五年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間)有効とする。ただし、航海中に当該期間が経過したときは、その航海が終了する日までとする。

第5条(船員手帳の返還の手続に関し船員等の遵守すべき事項)別タブで開く ›

船員手帳が滅失したことにより船員手帳の再交付を受けた者は、その滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該船員手帳を国土交通大臣に返還しなければならない。

2船長その他他人の船員手帳を保管する者は、当該船員手帳を受有する船員から請求があったときは、直ちに、当該船員手帳を当該船員に返還しなければならない。ただし、船員法第五十条第二項の規定により船長が海員の乗船中その船員手帳を保管する場合その他正当な理由がある場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

第6条(権限の委任)別タブで開く ›

この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。

附則
本文附則

この政令は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。

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