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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 第2条(税率)

  1. 特定貨物に課する暫定不当廉売関税の税率は、次の各号に掲げる特定貨物の区分に応じ、当該各号に定める税率(別表の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)とする。
  2. 中国を原産地とするもの又は中国から本邦に輸出されたもの四十二・一パーセント
  3. 台湾を原産地とするもの又は台湾から本邦に輸出されたもの(前号に掲げるものを除く。)二十・一パーセント

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事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第2条(税率)は、日本のニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
  2. ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第2条の条文原文は「特定貨物に課する暫定不当廉売関税の税率は、次の各号に掲げる特定貨物の区分に応じ、当該各号に定める税率(別表の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては…」で始まります。
  3. ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の公布日は令和8年7月8日です。

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