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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 第3条(提出書類)

法令番号
令和八年政令第二百二十四号
公布
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年9月5日
引用形式
ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和八年政令第二百二十四号)第3条
  1. 税関長は、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は保税工場若しくは総合保税地域において行われたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。
  2. 一当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の原産地を証明した書類
  3. 二当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板を本邦に輸出した国又は地域を証する書類
  4. 2.特定国等を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板若しくは特定国等から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた特定国等を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板若しくは特定国等から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の生産者の作成した当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。
  5. 3.関税法施行令第六十一条第二項及び第三項の規定は第一項第一号に掲げる書類について、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は前二項の書類について、それぞれ準用する。この場合において、関税法施行令第六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第二十八条中「前条第一項」とあるのは「ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第三条第一項又は第二項」と、「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあつては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあつては当該特例申告とする」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

提出書類とは何ですか?

定義提出書類とは、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第3条に定められた規定で、「税関長は、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は保税工場若しくは総合保税地域において行われたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板を原料の一部とする製造…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第3条(提出書類)は、日本のニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
  2. ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第3条の条文原文は「税関長は、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は保税工場若しくは総合保税地域において行われたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板を原料の一部とする製造…」で始まります。
  3. ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の公布日は令和8年7月8日です。
  4. ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第3条の前の条はニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第2条です。
  6. ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第3条の次の条はニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和八年政令第二百二十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000224
  • 本サイト収録ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和八年政令第二百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000224/3

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出典と編集方針

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