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令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第2条(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)

前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として、法第三条から第七条までに規定する措置を指定する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)は、日本の令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の条文原文は「前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として、法第三条から第七条までに規定する措置を指定する。」で始まります。
  3. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は令和8年8月7日です。

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