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令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第1条(特定非常災害の指定)

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として令和八年熊本地震による災害を指定し、同年七月二十八日を同項の特定非常災害発生日として定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条(特定非常災害の指定)は、日本の令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条の条文原文は「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は令和8年8月7日です。

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