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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 令和8年8月7日

令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

  • 令和八年政令第二百六十号政令・公布 令和8年8月7日・全 8 条
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第1条(特定非常災害の指定)別タブで開く ›

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として令和八年熊本地震による災害を指定し、同年七月二十八日を同項の特定非常災害発生日として定める。

第6条(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)別タブで開く ›

第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。

2第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令番号は令和八年政令第二百六十号です。
  2. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は令和8年8月7日です。
  4. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は全 8 条です。
  5. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の内訳は本則 7 条、附則 1 条です。

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