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令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第5条(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)

第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、令和十年七月二十七日とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第5条(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)は、日本の令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第5条の条文原文は「第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、令和十年七月二十七日とする。」で始まります。
  3. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は令和8年8月7日です。

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