令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第6条(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)
- 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。
- 2.第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。
令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文に戻る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。