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令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第7条(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)

  1. 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。
  2. 2.第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、令和十一年六月三十日とする。

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事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第7条(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)は、日本の令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第7条の条文原文は「第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。」で始まります。
  3. 令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は令和8年8月7日です。

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