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日本学術会議評価委員会令 第1条(専門委員)

法令番号
令和八年政令第二百八十七号
公布
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月9日
引用形式
日本学術会議評価委員会令(令和八年政令第二百八十七号)第1条
  1. 日本学術会議評価委員会(以下「委員会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
  2. 2.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
  3. 3.専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

この条文の基本情報

専門委員とは何ですか?

定義専門委員とは、日本学術会議評価委員会令第1条に定められた規定で、「日本学術会議評価委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議評価委員会令第1条(専門委員)は、日本の日本学術会議評価委員会令に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議評価委員会令第1条の条文原文は「日本学術会議評価委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
  3. 日本学術会議評価委員会令の公布日は令和8年9月16日です。
  4. 日本学術会議評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本学術会議評価委員会令第1条の次の条は日本学術会議評価委員会令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議評価委員会令(令和八年政令第二百八十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000287
  • 本サイト収録日本学術会議評価委員会令(令和八年政令第二百八十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000287/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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