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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本学術会議評価委員会令

  • 本則7条/附則1条

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法令番号
令和八年政令第二百八十七号
公布
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月9日
引用形式
日本学術会議評価委員会令(令和八年政令第二百八十七号)

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第1条(専門委員)別タブ ↗

日本学術会議評価委員会(以下「委員会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

第3条(委員長)別タブ ↗

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第4条(議事)別タブ ↗

委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第5条(資料の提出等の要求)別タブ ↗

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は日本学術会議の会長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

第7条(雑則)別タブ ↗

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、令和八年十月一日から施行する。

出典と編集方針

出典
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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