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日本学術会議評価委員会令 第5条(資料の提出等の要求)

法令番号
令和八年政令第二百八十七号
公布
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月9日
引用形式
日本学術会議評価委員会令(令和八年政令第二百八十七号)第5条

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は日本学術会議の会長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

資料の提出等の要求とは何ですか?

定義資料の提出等の要求とは、日本学術会議評価委員会令第5条に定められた規定で、「委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は日本学術会議の会長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議評価委員会令第5条(資料の提出等の要求)は、日本の日本学術会議評価委員会令に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議評価委員会令第5条の条文原文は「委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は日本学術会議の会長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求める…」で始まります。
  3. 日本学術会議評価委員会令の公布日は令和8年9月16日です。
  4. 日本学術会議評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本学術会議評価委員会令第5条の前の条は日本学術会議評価委員会令第4条です。
  6. 日本学術会議評価委員会令第5条の次の条は日本学術会議評価委員会令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議評価委員会令(令和八年政令第二百八十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000287
  • 本サイト収録日本学術会議評価委員会令(令和八年政令第二百八十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000287/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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